大森第一区集会所管理要綱
(目 的)
第1条 この要綱は、大森第一区集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする 。
(管理責任者)
第2条 区長は、集会所の運営に関する責任者となる。
(1) 区長は、集会所の運営について管理者を置くこととする。
(2) 管理者は、区の役員会に諮問を受けて区長が委嘱する。
(3) 管理者は、区長の委嘱を受けて集会所の管理、使用許可、使用料徴収の職務を行う。
(使用許可)
第3条 集会所は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可する。
(1) 地区内の個人又は団体。
(2) 区長が認める地区外の個人又は団体。
(3) 集会所の使用は先着順とする。
(使用申込及び予約の取り消し)
第4条 集会所の使用希望者は、集会所使用管理者に申込みを行う。
(1) 申込みの受付は、別表第一のとおりとし、集会所使用管理者は別途定める。
(2) 使用申込みは使用希望日の2ヶ月前以内に限定する。
(3) 使用予約者は、通常第3条(3)の規定によるが区の会議において使用する場合は取り消されることがある。
(使用料の額及び支払い方法)
第5条 使用料の金額は、別表第二のとおりとする。
(1) 使用料は、利用3ケ月分まとめて集計し当該代表者宛請求書を送付する。
使用者は請求書到着後10日以内に、区指定の口座に振り込むものとする。
(2) 使用料の支払いは口座振込みとし、現金での取り扱いは一切しない。
(使用料の免除)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 区の運営に関する集会。
(2) 国、県、市又はこれに準ずる公的機関が使用するとき。
(3) その他、区長が免除することが適当であると認めたとき。
(追加使用料)
第7条 下記の各号に該当する場合は各号の料金を徴収する。
(1) 地区外の個人、団体等が使用する場合、基準額の2倍とする。
(2) 物品販売等の営業を目的とする場合又は入場料を徴収する催しの場合は地区内外を問わず、基準額の3倍とする。
(3) 宴会等を行う場合は、一回の個人使用につき 3,000円を加算する。
(4) テーブルの貸出し料は 1ヶにつき100円とする。座布団の貸出しはしない。
(使用制限)
第8条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 秩序、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品等を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 集会所を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物内は禁煙とする。
(2) 施設及び備品等は丁寧に取扱うこと。
(3) 火気の後始末を確実に行うこと。
{たばこの吸殻、スト-ブ、電気、ガス等}
(4) 使用した備品等は所定の場所に整然と返納すること。
{座布団、、テーブル、椅子、ストーブ、台所用品等}
(5) 使用終了後は必ず清掃し、戸締りを確実に行った後、使用簿に記入し、鍵は所定の場所に戻すこと。
(6) 使用者はゴミを一切持ち帰ること。
{たばこの吸殻、飲み食いした残物等}
(損害賠償)
第10条 集会所の施設及び備品等を汚損、損傷、若しくは紛失させた者は、損害を賠償しなければならない。
(委 任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区役員会において決定する。
付 則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
一部改正 平成11年5月1日から施行する。
一部改正 平成15年4月6日から施行する。
一部改正 平成18年4月1日から施行する。
一部改正 令和元年9月28日から施行する。(第4条、使用申込及び予約の取り消し)
一部改正 令和2年9月19日から施行する。(第5条、使用料の額及び支払方法)
一部改正 令和8年2月8日から施行する。(第7条追加。建物内での禁煙など)