大森第一区規約

 (名 称)
第1条 この区は、福島市信夫地区大森第一区(以下「区」という。)と称し事務所を区長宅に置く。

 (組 織)
第2条 この区は、福島市の行政区分に基づく福島市信夫地区大森第一区内の居住者(以下「区民」という。)をもって組織する。

 (目 的)
第3条 この区は、地域の振興と区民の福祉の増進を図るとともに、市行政の運営に協力することを目的とする。

 (事 業)
第4条 この区は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 区民相互の親睦並びに市及び、各種団体との連絡協調に関すること。
⑵ 区民の要望、意見等を市等に具申すること並びに市等からの連絡事項の伝達に関すること。
⑶ その他目的達成のため必要と認める事項。

 (役 員)
第5条 この区に次の役員を置く。
     区  長  1名
     副 区 長  2名
     監  事  2名
     庶  務  1名
     会  計  1名
     町 会 長 16名
     衛生部員  3名
     体育部員  3名
     広報部員  3名

 (役員の選任)
第6条 役員の選任方法は次のとおりとする。
⑴ 区長、副区長及び監事は総会において選任する。
⑵ 庶務、会計、衛生部員、体育部員、広報部員は区長が委嘱する。
⑶ 町会長は各町会の推薦者を区長が委嘱する。
⑷ 役員が任期途中に退任した場合は、補充の役員を役員会の決議で選任することができる。

 (役員の任期)
第7条 ⑴ 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
⑵ 補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (役員の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 区長は区を代表し、区の運営を総理する。
⑵ 副区長は区長を補佐し、区長事故あるとき、または区長が欠けたときは、その職務を代理する。
⑶ 町会長は区長及び副区長を補佐し、区の運営にあたる。
⑷ 庶務は区の庶務に関する事務を処理する。
⑸ 会計は区の会計に関する事務を処理する。
⑹ 衛生部員は区の衛生業務の運営にあたる。
⑺ 体育部員は区の体育業務の運営にあたる。
⑻ 広報部員は区の広報業務の運営にあたる。
⑼ 監事は区の運営及び会計を監査する。

 (班 長)
第9条 ⑴ 区の各町会に班長を置き、各班からの申請に基づき町会長が承認して委嘱する。
⑵ 班長の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
⑶ 班長は町会長の指示により、区と班員との連絡並びに班の運営にあたる。

 (相談役)
第10条 ⑴ 区に相談役を置くことができる。
⑵ 相談役は、役員会に諮り、区長が委嘱する。

 (名誉区民)
第11条 規約第5条の役員で、10年以上運営に尽力され、区役職を去るにあたり、総会の承認を得て名誉区民に推挙する。
 ただし、各部員については、15年以上尽力されたものとする。

 (会  議)
第12条 ⑴ 会議は総会、臨時総会及び役員会とする。
⑵ 総会は毎年4月に開き、臨時総会及び役員会は必要の都度区長が招集する。
⑶ 総会及び臨時総会は代議員をもって構成し、代議員は班長とする。
⑷ 総会及び臨時総会は定足数の過半数により成立する。
⑸ 議案の決議は出席者の過半数の賛成により成立する。

 (町会の編成)
第13条 町会の編成は役員会において決定する。

 (経 費)
第14条 ⑴ 区の運営に要する経費は、市補助金及び区民から徴収する区費、その他の収入をもってこれに充てる。
⑵ 区費の額及び徴収方法は役員会の議決を経て、総会の同意を得るものとする。

  (弔 慰)
第15条 現職役員(第5条の役員)及び名誉区民(第11条の名誉区民)に弔慰等があった場合、弔意を表す。

    付  則
     ※この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
     ※従来の大森第一区規約は廃止する。
     ※昭和63年4月1日一部改正
     ※平成5年4月4日第5条一部改正(役員数)
     ※平成9年3月30日一部改正(名誉区民)
     ※平成12年4月2日一部改正(慶弔)
     ※平成31年4月7日一部改正(役員)(会議)(弔慰)
     ※令和3年9月26日一部改正(役員の選任)
     ※令和4年8月20日一部改正(班長)
     ※令和5年5月6日一部改正(広報部員)