大森第一区自主防災組織規約
自主防災組織は次のような考え方を基本にして設定しております。
1 自分の財産は、自分自身が守る。
2 自分たちのまちは、自分たちの協力で守る。
3 隣近所お互いに助け合う。
4 平常時災害時において、区及び各町会組織が協力してその任にあたる。
(名 称)
第1条 本組織は、大森第一区自主防災組織と称する。
(事務所)
第2条 本組織の事務所は、防災会長宅(会長)に置くことを原則とする。
(目 的)
第3条 本組織は、大森第一区に居住する住民の安全確保と、災害時における協力体制の強化を図るとともに、豊かな暮らしを守るためのまちづくりにつとめることを目的とする。
(事 業)
第4条 本組織は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 災害時の防災活動
⑵ 防災品の準備確保と管理
⑶ 防災訓練
⑷ 安全教育
⑸ 予防広報
⑹ その他必要事項
(組 織)
第5条 本組織は、第3条の目的を達成するために、別紙組織図により事業を進める。
⑴ 前項の下部組織として、各町会長は事業遂行のため役割・班編制を定める。
(役員の種類と選任)
第6条 本組織に、次の役員を置く。
⑴ 防災会長1名区長があたる。
⑵ 総務部長1名と防災部長1名は副区長があたる。
⑶ 町会組織会長16名は各町会長があたる。
(役員の職務)
第7条 会長は、本組織の事業を総括し、本組織を代表する。
⑵ 部長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序にしたがい、その職務を行う。
⑶ 町会組織会長は、担当町会責任者となり本目的達成のため指揮をとる。
(役員の任期)
第8条 本組織の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
⑵ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現在者の残任期間とする。
⑶ 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(運営審議会)
第9条 本会は、組織図記載の役員を年1回以上防災会長が招集する。
⑵ 審議内容は、防災遂行事項、事業計画、物品調達、その他組織運営に必要な事項とする。
(経 費)
第10条 本組織は大森第一区の特別会計を主に充当する。
⑵ 経費の運用は、大森第一区の会計取扱いに準じる。
(その他)
第11条 この規約以外のことについては、大森第一区規約に準じて処理するものとする。
附 則 本規約は、平成11年4月1日から施行する。
2005年に福島市優良自主防災組織表彰を受彰
2005年の福島市優良自主防災組織表彰式において、自主防災活動に顕著な功績があり、組織的、かつ、計画的な活動を継続している優良な自主防災組織に贈られる優良自主防災組織表彰を受彰しました。